対抗要件とは?

ファクタリングを調べている際に「対抗要件」という言葉を目にした事はありませんか?
今回はファクタリングの対抗要件とは何かを解説していきます。
この項目のテーマはファクタリングにおける対抗要件とは何か?です。
まず対抗要件を解説するには2社間ファクタリングについての理解が必要です。
2社間ファクタリングを掘り下げてみましょう。
2社間ファクタリングは取引先を介さず、自社とファクタリング会社の2社間でファクタリングを行うファクタリングです。 この2社間ファクタリングの仕組みは以下の様になっています。
(2社間ファクタリングの仕組みの画像挿入)2社間ファクタリングは取引先に知られないでファクタリングを利用できるというメリットがありますが、一方で大きなリスクも抱えています。 その大きなリスク3つが以下のようなものです。
- ファクタリングを利用した会社が別の支払いに、入金されたお金を使いこんでしまう。
- ファクタリングを利用した会社が受け取った入金をファクタリング会社へ支払う前に倒産してしまった。
- ファクタリングを利用した会社が別のファクタリング会社にも同じ債権の譲渡をして、買取額を2重で騙し取っていた。
このリスクを防ぐためファクタリング会社も手数料を上げるなど、様々な対応策をとっています。
まず1つ目のリスクのリスクヘッジとして新たにファクタリング専用の口座を開設するというもの。
2つ目のリスクのリスクへの対応はより審査を厳しくするというものです。
そして3つ目、ここでの対策が「対抗要件」になります。
お待たせしました、いよいよ対抗要件の解説に入ります。
この対抗要件とは当事者間の間で取り決めた法律関係を第三者にも主張するための要件と考えて下さい。
例えば、会社Aがファクタリング会社Yとファクタリング会社Zの2つに売掛債権(代金を支払われる権利)を売却したとします。
この際にあなたはどちらの契約を正しいものとしますか?
こういった出来事があったために対抗要件はそれを防ぐ目的でできたものです。
この対抗要件を具備するには債権譲渡登記をする必要があります。
債権譲渡登記

対抗要件がどんなものかはご理解いただけたと思いますが「債権譲渡登記」というまた難しい言葉が出てきましたね。
債権譲渡登記についても解説しておきたいと思います。
債権譲渡登記…なかなか馴染みのない言葉でとっつきにくいですよね。
なので分解して考えていきましょう。
まずは債権です。
債権とは代金の支払いを要求できる権利の事です。
次に譲渡ですが、これは説明不要だと思うので飛ばします。
最後に登記です。
この登記、「不動産登記」などで聞いた事はありませんか?
登記とはこれは私のものですよ、と示すものになります。
つまり債権譲渡登記とは、代金を請求できる権利を譲渡してもらったのは私ですと示すものです。
ファクタリングでの債権譲渡登記は売掛債権(代金を支払われる権利)を持っていた会社がファクタリング会社に債権を譲渡したと証明するものなのです。
ちなみにこの債権譲渡登記は法務局へ登記申請し、受理されることで効力を発します。
ファクタリングを利用する場合の対抗要件

最初の項目の最後の一文に私はこう書きました。
「この対抗要件を具備するには債権譲渡登記をする必要があります。」
どうでしょう?今ならこの文の意味が分かるのではないでしょうか?
つまりファクタリングにおける対抗要件を具備するには債権譲渡登記をする必要がある、とは
第三者にこのファクタリング契約が正しいものだと主張するには、債権を譲渡した旨の示す登記が必要だ
という意味になります。
この登記があれば仮にA社がファクタリング会社50社と契約しても登記を持つ会社が正当な契約を交わしたとなります。
他の49社に債権譲渡登記した会社が何を言われてもその契約の正当性を示す事ができます。
ここまで長くなりましたが、これがファクタリングにおける対抗要件です。
二重債権譲渡の実例

それでは最後に実際に債権を2社以上に譲渡してしまった実例を見ていきましょう。
U社のCASE
U社はファクタリングを利用するために複数人でファクタリング会社の見積もりや交渉を行っていました。
そのメンバーであるAさんはファクタリング会社からいい条件を引き出せたため、契約を交わし入金されるのを待っていました。
しかし同時にBさんもファクタリング会社と契約を交わしており、二重債権譲渡となってしまいました。
この事案はなかなかお目にかかる事はないものです。
結果的にはBさんが契約したファクタリング会社に違約金を払い契約を破棄する事になり、多額の違約金を払う事になってしまいました。
そもそも決定を現場で行う事もおかしいですが、コミュニケーションをとれていなかったのがこの事案の最大のミスです。
この多額の違約金で会社の経営がさらに悪化したのは言うまでもないでしょう。
L社のCASE
L社はファクタリングを利用しようとA社のファクタリング会社と契約を締結しました。
しかし一緒に見積もりを取っていたB社が好条件を提示してきたので、B社とも契約を締結しました。
後からA社との契約を破棄しようと考えていたL社ですが、先に契約をしたA社との契約が優先される為、L社はB社との契約を多額の違約金を払い解除し、A社のファクタリングを利用しました。
これが恐らく最も多い二重債権譲渡の例でしょう。
後から提示された条件がたとえ良くても契約締結後に新しく契約を結んではいけません。
初めから多くのファクタリング会社から見積もりを取り、契約を検討するようにしましょう。
これらのケースはまだ悪意がないので良いのですが(良くはありませんが…)悪意のある二重債権譲渡は最悪の場合、詐欺罪に問われる事もあります。
悪意はなくても二重債権譲渡は詐欺行為です。
ファクタリング会社と契約する際には細心の注意を払い、1社のみと契約しましょう。
まとめ

今回はファクタリングにおける対抗要件とは何か、債権譲渡登記とは何か、また二重債権譲渡の実例を解説、紹介してきました。
対抗要件や債権譲渡登記はファクタリングを調べているとよく見る用語です。
知っておいて損はありません。
むしろ知っておかないととんでもない事態に発展してしまうかもしれません。
ファクタリングは資金調達法としては最も早く資金化できるものです。
しかし、何事もそうですが、多くのリスクがあるのを忘れないでください。
また、そのリスクを回避するための行動も大切です。
あなたのファクタリングが上手くいく様に応援しています!
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