ファクタリングの買戻請求権ってどういう意味?詳しく解説!

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ファクタリングを利用使用と考えている方はもちろん、現在ファクタリングを利用している方にも注意や確認して欲しい事があります。
それは契約に「買戻請求権」や「償還請求権」が付いていないかです。 今回はこの「買戻請求権」について解説していきたいと思います。

買戻請求権とは

買戻請求権とは何か解説している男性

ではさっそく今回のメインテーマである「買戻請求権」とは何か?という所に触れていきたいと思います。
ちなみに、冒頭で買戻請求権と一緒に例に出した「償還請求権」は同じ意味で、他に「ノンリコース」と言われる事もあります。

ファクタリングにおける買戻請求権とは

ファクタリングは融資や手形と違い売掛債権(代金を支払われる権利)そのものを譲渡(売却)します。
融資や手形は売掛債権(代金を支払われる権利)を担保(保険)に資金調達を行うので、ここがファクタリングと融資、手形と大きく異なる点です。

その為、ファクタリングは売掛債権(代金を支払われる権利)を売却したあと、取引先の倒産などでファクタリング会社が資金を回収できずとも責任や保証する義務はありません。 しかし、買戻請求権が付いている事で売掛債権(代金を支払われる権利)の資金が回収不可となれば保証し、支払わなければならなくなります。

つまり買戻請求権とはファクタリング会社が何らかの理由で売掛金(代金)の回収ができない場合にファクタリング会社からその売掛債権(代金を支払われる権利)を買い戻さねばならない、ファクタリング会社がそのことを請求できる権利の事を言います。

優良ファクタリング企業と悪徳ファクタリング会社を分ける買戻請求権

ファクタリングにおける買戻請求権は悪徳業者の可能性あり

ファクタリングにおける買戻請求権とはファクタリング契約をするうえで悪徳業者かそうでないかを見分けるポイントの一つです。
また、この買戻請求権が付いている場合には違法性が高い事がほとんどです。 では違法性が高い点はどこにあるのでしょうか?

「買戻請求権」の違法性

まず第一にファクタリングとは賃金業ではありません
賃金業とは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業種の事を言います。 ファクタリングは先程説明したように売掛債権(代金を支払われる権利)の売買を行います。
その為、賃金業とファクタリングは明確に分けられます。

買戻請求権は賃金業の登録がある場合には許されており、その代表的な例が銀行です。
銀行では融資を受けたり手形割引を利用する事ができます。 これには利息が付きますし、あくまでも「融資」つまり貸している状況なので返さなければなりません。
その為、実質的に買戻請求権が付いています。

一方でファクタリングは賃金業ではない事が以下の金融庁の見解から見ても一目瞭然です。

「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う金融業務を言います。
このようなファクタリングの法的性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、賃金業の登録は必要ありません。

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice04.html 金融庁HPより引用

その為ファクタリング契約に買戻請求権を付ける事は、売掛債権(代金を支払われる権利)の「売買」ではなく「貸付」となってしまう事から「賃金業」となり賃金業登録をしていないファクタリング会社がそれを行う事は賃金業法違反となります。

ちなみに賃金業登録をしている場合には「○○財務局長(1)第00000号」や「○○県知事(1)第00000号」といった表記が見られます。
またこの表記が本当かどうかは金融庁のホームページの「登録賃金業情報検索入力ページ」から検索できますので参照してみて下さい。

https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php 金融庁HP内「登録賃金業情報検索入力ページ」

優良ファクタリング会社と悪徳ファクタリング業者

この買戻請求権の有無で優良ファクタリング会社なのか、悪徳ファクタリング業者なのかを見分けることができます。
その理由は今まで説明を見てきた方ならわかりますよね。

そうです、買戻請求権をファクタリング契約につけるには賃金業登録が必要である為です。 また、ファクタリングには買戻請求権はついていないのが一般的です。
買戻請求権が付いている場合には悪徳業者である可能性が非常に高くなりますので、契約書を隅々までよく読んでみて下さい。

買戻請求権は他に償還請求権ノンリコースと言われたりしていますので、これらには細心の注意を払いましょう。

買戻請求権のついた「手形割引」

手形割引には実質買戻請求権が付いていると知る男性

ファクタリングとよく似ており、一緒にされてしまいがちなものに「手形割引」というものがあります。
この記事でも何回か例に出していますよね。

手形割引とは約束手形と言われる物事の権利や権限を公に定めた文書全般を担保(保険)に金融機関から資金を調達する事です。 注目すべきは「金融機関から資金を調達する」という所です。

つまりこれは「融資」に近いものであり、当然利息も付きます。
そして手形割引には、買戻請求権が付いています。 実際に明記されている事はほとんどありませんが、融資という以上、貸付に当たるので返さなければならないのは事実です。

確かに売掛債権(代金を支払われる権利)を使った資金調達法としては似ているファクタリングと手形割引ですが、この買戻請求権の様にそれぞれの特徴があります。
ファクタリングと手形割引について詳しくまとめた記事がありますので、是非そちらも読んで理解を深めて下さい。

ファクタリングと手形割引の違いをまとめた記事はこちらです。

まとめ

ファクタリングに買戻請求権を付けずに契約する両者

ファクタリングにおける買戻請求権についてまとめてきましたが、大切さをわかって頂けましたでしょうか?

通常のファクタリング会社は買戻請求権の付いた契約をする事はありません。 しかし、悪徳業者の場合には買戻請求権が入っている事が多いです。
買戻請求権の条項のあるファクタリング契約は違法性もある為、安易に契約を結んではいけません。 また、少しでも「あれ?」と思う事があったらすぐに質問してみましょう。

ファクタリングは早期の資金調達法としてとても優秀ですが、危険が潜んでいるのも事実としてあります。
危険を回避し、有益なファクタリング契約を結べることを祈っています。

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